1.【売却】
売主が郵送、宅配便等により買主に目的物を送付して査定及び買取りを求める場合、買主は目的物を受領後、目的物の商品名、数量(買主が郵送受領時確認した目的物の商品名、数量を基に発行することに売主は同意するものとする)、支払い方法等の事項を売主希望の方法(電話、電子メールまたはファックス)で確認する。
後日、買主は売主に査定額を通知し、売買の合意がなされた場合、買主は、売主に対し、弊社店頭で当該査定額を現金で支払う、もしくは、売主指定口座に振り込むものとする。その場合、振込手数料は買主負担とする。
2.【買取不可品】
(1)買主の受入検査の結果、買取不可と判定された目的物(以下、「買取不可品」と呼ぶ)については、来店の場合、基本的にはその場で返却するものとするが、その場で買取不可の判定ができず後に買取不可と判定された場合、買主は売主に対しその旨通知し、売主の希望があった際に限って返却するものとする。
(2) 郵送の場合、買主は売主の希望があった際に限って返却するものとする。
(3)買主は、買取不可品を売主に返送しても宛所不明等の理由で不着になり買主に戻ってきた場合、買主は買取不可品を任意に処分できる。
3.【不可抗力】
天災地変等の不可抗力その他当事者の責めに帰し得ない事由による目的物の滅失・毀損の損害は、目的物の引渡しまでは売主の負担とし、引渡し以降は買主の負担とする。
2011年7月10日制定 シーフォー株式会社